東京高等裁判所 昭和32年(ネ)2099号 判決
最後に控訴人は留置権の主張をなすところ、控訴人が本件係争土地につき必要費又は有益費を支出しその額が金三万円に達したことは当審において当事者間に争がないこととなつたので、右費用の償還を受けるまで本件係争土地を留置する旨の控訴人の抗弁は理由がある。
従つて被控訴人の請求は、被控訴人より控訴人に対し右費用金三万円の支払をなすのと引換に右係争地上の立木を収去して土地の明渡を求める限度においては理由があるけれども、これを超え無条件の給付を求める点は理由がない。
(川喜多 小沢 位野木)